エレベーターのかごわくが最上階に停止しているときの、かごわくの上端から昇降路の頂部の床又ははりの下端までの距離。
この寸法は、建築基準法施行令第129条の6により、かごの定格速度に応じ下表のように最小値が定められている。
頂部すき間は、主として保守、点検時のかご上作業者の安全を考慮して定められているもので、油圧エレベーターにあっては、プランジャのストロークにより行程が決まり、それ以上のかごの上昇が制限されることから、この規定は適用されず、昭和46年建設省告示第1687号によって、別に規定されている。
頂部すき間(油圧エレベーター)
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